モータースポーツジャパン賛助会員
「モータースポーツ・パートナー」規約

(組織と目的)

第1条

モータースポーツジャパン賛助会員「モータースポーツ・パートナー」(以下、MSJ会員という)とは、日本のモータースポーツ文化の発展と継承及び振興を図ることを目的として設立したNPO法人日本モータースポーツ推進機構(以下、法人という)の賛助会員組織をいう。
日本のモータースポーツの発展をMSJ会員の目的とする。

(名称)

第2条

MSJ会員を「モータースポーツ・パートナー」と称し表現する場合がある。

(資格)

第3条

MSJ会員は、前項目的に賛同し法人活動を支援、支持する個人または法人とする。

(入会資格)

第4条

本規約に同意の上、法人に入会申込書を提出し入会金及び年会費の納付確認ができた時点でMSJ会員の資格を有するものとする。

(入会を拒否する場合)

第5条

当法人は、入会申込者が以下の項目に該当すると判断した場合は入会を拒否することが出来る。

(会費)

第6条

第6条 MSJ賛助会員の会費は以下の通りとする。

  1. 1.入会金 500円(法人会員は免除)
     年会費 1口 1,000円(法人会員は10口から)

  2. MSJ会員は入会時に入会金、年会費1口以上を納入する。
    納入方法は別途指定された方法により納入する。
  3. MSJ会員期間は毎年1月1日より1年間とする。
    途中入会の場合もその年の12月末日までの期間とする。
  4. 入会金は入会時のみとし、年会費は入会時に当年度分、会員更新時に1年間分の年会費を別途案内に記載する期日までに納入しなければならない。

(禁止事項)

第7条

MSJ会員は、以下に掲げる行為等をしてはならない。

(退会を希望する場合)

第8条

MSJ会員は、退会を希望する場合法人に退会を書面(電子メールを含む)にてその旨を提出して任意に退会することが出来る。 ただし、既に納入された入会金及び年会費は理由を問わず一切払い戻しは行われない。

(退会を強制する場合)

第9条

MSJ会員が次の項目に該当したと法人が判断した場合、法人は退会を強制することができる。 退会を命じた場合は、既に納入された入会金、年会費等は一切払い戻しを行わない。 また、該当者は法人より入会時に提供した物品等の返却に応じなければならない。

(免責その他)

第10条

  1. 法人は、MSJ会員が被ったいかなる損害に対して損害賠償を負わないものとする。
  2. 本規約に定めない事項が生じた場合は、法人とMSJ会員は誠意をもって協議の上解決にあたるものとする。
  3. 本規約はMSJ会員の了承を得ることなく改正することができる。但し、会費の金額変更については事前に法人公式サイト等で告知を行うものとする。

付則

  1. この規約は2009年4月1日から施行する。